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Comments: 着うた排除勧告と受入れ拒否

公取委の発表の詳細を読んだら、ちょっと違ってました(↓)。公取委が言ってるのは「共同で制限した」ことは違法ということですね。つまり、個々の会社が独自で判断するのはOKということなんですね。今後はそうしろということです。よって、4社の主張は「これまでも単独で制限してるだけだから問題ない」ということでしょう。単独なら拒否できるのなら状況はあまり変わらないということ?

自分の考えたのはこのサイトの意見にほぼ近いんですが。

http://www.plateaus.com/econ/blog/archives/000211.html

>これべつに音楽とか許諾権の話じゃなくてもね、例えば米国でGMとフォードとクライスラーが共同で販売会社を作って、そこ以外には売らないってみんなで決めたようなもんじゃないのかしらん。

Posted by コマプ墨田 at April 7, 2005 07:18 AM

4社が言ってるのは

>「他社が配信のために楽曲を使用するのを共同で制限した事実はない」

なんですね。つまり、何か勘違いがそこにあるということを言いたいのでしょうね。言ってくれれば許可してるんですよ〜と。

Posted by コマプ墨田 at April 7, 2005 12:40 AM

「musicbiz editionさんの考察」、公取委の判断について疑念が書かれてあるわけですが、この件は、5社が外部に共同出資の会社を作ってることにポイントがあると言われていますね。

直接個々の会社が運用しているのではなく、共同出資で外部に会社を作った段階(そのメリットを受ける状態に入った段階)で、市場競争の相手も発生させることになったということなんでしょうかね。

確かに「レーベルモバイル」という会社と競合する会社が複数存在する市場がある以上それは当然ではないかと思います。

Posted by コマプ墨田 at April 6, 2005 01:38 PM