付帯決議なんて何も役に立たなかった例(洋楽レンタルの場合)
洋楽レンタルの“苦い”事例〜国内での「口約束」はあっけなく無視された!(PDF)(
日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合)
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The Trembling of a Leaf
レンタルの組合が、今回のレコード輸入規制の問題に関連して、レンタルから著作権者が使用料を取るために1984年に設けられた「貸与権」が1991年に洋楽にも適用されたのですが、その際に「付帯決議」がどれだけ意味を成さなかったかを紹介しています。結局付帯決議は役に立たず洋楽は発売後1年はレンタルができなくなり、それが国内の洋楽人気の低下の一要因になったとも言われています。
今回のレコード輸入規制のための著作権法改正案に関しても、
付帯決議が付いていますが、上記の例をみると明らかなように、付帯決議は単なる努力目標であって何の保障もないって事ですね。先日のJ-WAVE JAM the Worldに出演された、島村宜伸衆議院議員はしきりにこの付帯決議があるから安心しろというような事を言ってましたが、そこで安心しろって話を展開するってのはやっぱし俺たちロックファンをナメてるとしか思えない(いつからロックファンなんだよ?)。
しかし、10年以上昔の話をレンタル協会が最近になって持ち出すあたり、国もレコ業界もかなり恨みを買ってるみたいですね。。。今度は音楽ファンの恨みを買いつつあるわけですが。
この件に関しては、藤川毅氏も
Dubbrock's Dublogで取り上げています。
by CAB at 04/05/22 15:35