September 29, 2004

最高裁がダンス教室でのCD利用は著作権侵害と判断

音楽CDでレッスンのダンス教室「著作権侵害」 最高裁(asahi.com)←Copy & Copyright Diary

最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は28日、教室側の上告を受理しない決定をした。CDの再生差し止めと、過去10年分の損害として計約3600万円の支払いを命じた二審・名古屋高裁の判決が確定した。
これは以前から話題になっていた、ダンス教室の話ですね。そんな所からも金取るのかよ、JASRAC様は…という感じですが。
Copy & Copyright Diaryさんが、いい考察をされています。
著作権法38条では、
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
これが、ダンス教室の場合は「営利目的」と判断されたということでしょうか。
同4項には
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
とあり、これに関して、先の著作権法改正の際に出された質問主意書への答弁書
法第三十八条第四項に規定する「営利」 とは、業としてのその貸与行為自体から直接的に利益を得る場合又はそ の貸与行為が間接的に何らかの形で貸与を行なう者の利益に具体的に寄 与するものと認められる場合というものと解され、…
という解釈が行われている。
…ということは、ダンス教室で生徒には無料でCDを貸し出して、生徒が勝手に流してるって事にすればいいんじゃない?


追記:JASRACを考えるさんによる情報で、社交ダンスの情報誌「ダンスビュウ」の2003年6月のニュースより:
トッププロのデモ曲製作やダンス音楽のアレンジ、…(中略)など、ダンス音楽の向上に長年にわたって貢献している舞サウンドの石場惇史氏が、(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)への著作権料支払い不要のCD使用による解決策を提案し、大きな波紋を広げている。  石場氏の調査によると、ダンス教室で頻繁に使用されているCD73枚、全1,219曲の内、JASLACの管理曲は約半分の618曲にすぎず、内12枚は収録曲の全てが管理外であったとのこと。この実態に石場氏自身も驚くと同時に、認識を新たにしたと語っている。
これで、社交ダンス用の著作権フリーのCDを製作するという流れが出てきている模様です。また、実際に、社団法人全日本ダンス協会連合会では著作権使用料を支払う必要の無いダンス音楽CDを作成・販売しているそうです。
by CAB at 04/09/29 03:33
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Comments

雑貨屋店長さんありがとうございます。
なるほど、そんな自衛策に出ているんですか。
そういう結果になっちゃうと、やっぱ音楽にとって逆効果になってるような気がしますよね。

JASRAC非登録で売れるアーティスト出ないかなぁ…と前から思ってるんですけどね。

by cab on 04/09/29 22:21

毎回興味深く拝見しております。
社交ダンスの教室を営んでいる私の知人の話では、このような動きを受けて、ダンス教室の協会(みたいなところがあるようです)でCDを作成し(自前のバンド演奏らしい)、そのCDをダンス教室が購入することで教室の著作権料の負担を無くすことが行われているようです。
「著作権料の負担を無くす」というのが好評だからか、結構内部では売れているようですよ。
(その知人も現在購入を依頼しているようです)

#なお、手前味噌ですが、その件について小生のBlogにもエントリーしておりますので、ご参考までに;
http://blog.livedoor.jp/storemaster/archives/5626659.html

by Storemaster on 04/09/29 21:55
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