April 06, 2005

着うた排除勧告と受入れ拒否

3月24日に、公正取引委員会から、着うたのサービス提供に関して、大手レコード会社5社に独占禁止法違反が認められるということで、排除勧告が出されました。

着うたでレコード5社に排除勧告(ITmedia)
公取委、SME、エイベックスなどに排除勧告(MSN-Mainichi)
公取委、着うた参入妨害でレコード会社5社に排除勧告(ケータイWatch)

これは、この5社が主に出資して 作成した「レーベルモバイル」という会社以外の企業が着うたを作成して売ろうとした場合に、ほとんど認可を出してくれないという点が指摘されたものでした。

これに対し、5社のうち4社がそのような制限を行った事実はないとして、排除勧告の受入れを拒否し、 審判を行って判断を仰ぐ模様です。

「着うた」サービス巡る排除勧告、受け入れ拒否4社に(NIKKEI NET)
着うた排除勧告: 4社が不応諾、1社が回答延期(MSN-MAINICHI)

コレに関しては、既得権持ってる奴らと、新規組とのよくある争いかなという気もするのですが、wms: musicbiz editionさんの考察もなかなか興味深いので一読をお勧めします。原版の使い方は原版権を持っている所が決めて当然だろうという話です。 着うたが、配信会社によってどれだけクオリティに違いがあるのか分からないけど、1社に許したら他にも許さないとあかんじゃないかというふうにも思います。私の個人的見解ですけど。

[050413追記]「着うたで排除勧告」の裏にあるもの(ITmedia)
考察記事が出ました。問題点が説明されています。
by CAB at 05/04/06 12:36
Post a comment
※非公開です

Comments

公取委の発表の詳細を読んだら、ちょっと違ってました(↓)。公取委が言ってるのは「共同で制限した」ことは違法ということですね。つまり、個々の会社が独自で判断するのはOKということなんですね。今後はそうしろということです。よって、4社の主張は「これまでも単独で制限してるだけだから問題ない」ということでしょう。単独なら拒否できるのなら状況はあまり変わらないということ?

自分の考えたのはこのサイトの意見にほぼ近いんですが。

http://www.plateaus.com/econ/blog/archives/000211.html

>これべつに音楽とか許諾権の話じゃなくてもね、例えば米国でGMとフォードとクライスラーが共同で販売会社を作って、そこ以外には売らないってみんなで決めたようなもんじゃないのかしらん。

by コマプ墨田 on 05/04/07 07:18

4社が言ってるのは

>「他社が配信のために楽曲を使用するのを共同で制限した事実はない」

なんですね。つまり、何か勘違いがそこにあるということを言いたいのでしょうね。言ってくれれば許可してるんですよ〜と。

by コマプ墨田 on 05/04/07 00:40

「musicbiz editionさんの考察」、公取委の判断について疑念が書かれてあるわけですが、この件は、5社が外部に共同出資の会社を作ってることにポイントがあると言われていますね。

直接個々の会社が運用しているのではなく、共同出資で外部に会社を作った段階(そのメリットを受ける状態に入った段階)で、市場競争の相手も発生させることになったということなんでしょうかね。

確かに「レーベルモバイル」という会社と競合する会社が複数存在する市場がある以上それは当然ではないかと思います。

by コマプ墨田 on 05/04/06 13:38
Bulkfeedsで似た記事を検索
Powered by
Movable Type 2.661