June 28, 2005

著作権侵害+共謀罪

知財権侵害刑罰強化と共謀罪(崎山伸夫のBlog)
共謀罪と著作権(benli)

現在、「共謀罪」が審議入りしているそうです。 これは、
実行行為がない場合でも、現在刑の上限を4年以上としている犯罪について相談したり議論したりするだけで、五年以下の懲役又は禁錮の刑に処すというもの。
だそうです。 一方、政府の知的財産戦略本部が決定する「知的財産推進計画2005」の最終案が公開されており、p42にて
(10)知的財産権侵害に係る刑罰を見直す
知的財産権侵害に対する抑止効果を高めるため、知的財産権の侵害に係る刑 罰(懲役)の上限を10年とすることについて2005年度から検討し、必要 に応じ制度を整備する。
という話があるそうで、知財の侵害行為の罰則が4年以上になると、著作権を侵害する行為の相談をしただけで、共謀罪に問われる事になるそうです。
(既に著作権法の罰則は最高5年なので、これは既に共謀罪に当てはまる模様)

崎山伸夫氏のBlogにて考察されております。法律に詳しい方の追確認をぜひ希望します。

by CAB at 05/06/28 02:07
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法務省のHPより
>処罰される「共謀」は,特定の犯罪が実行される危険性のある合意が成立した場合を意味しています(したがって,単に漠然とした相談や居酒屋で意気投合した程度では,本罪は成立しません)。

by Q on 05/07/21 23:05
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