実行行為がない場合でも、現在刑の上限を4年以上としている犯罪について相談したり議論したりするだけで、五年以下の懲役又は禁錮の刑に処すというもの。だそうです。 一方、政府の知的財産戦略本部が決定する「知的財産推進計画2005」の最終案が公開されており、p42にて
(10)知的財産権侵害に係る刑罰を見直すという話があるそうで、知財の侵害行為の罰則が4年以上になると、著作権を侵害する行為の相談をしただけで、共謀罪に問われる事になるそうです。
知的財産権侵害に対する抑止効果を高めるため、知的財産権の侵害に係る刑 罰(懲役)の上限を10年とすることについて2005年度から検討し、必要 に応じ制度を整備する。