PSE法:認定「ビンテージもの」公表
いわゆるビンテージものに関する特別承認制度について(経済産業省)
いわゆるビンテージと呼ばれる電子楽器等について、PSEマークを付けないで販売することができるように、電気用品安全法上の承認制度(特別承認制度)の運用の見直しを行いましたので、その概要を公表致します。
リストが公表されていますが、あまり基準が明確ではないようで、いろいろと謎が多いです。
(2)「楽器等一覧」は、今後、逐次更新を行うこととし、事業者は、一度承認を受けた場合には、再度の申請をしなくても、更新後の「楽器等一覧」に掲載される電気楽器等全てについて、PSEマーク無しで販売することができるようにします。
(3)「楽器等一覧」に掲載されていない電気楽器等についても、事業者から申請の際に頂戴した御意見に基づいて、順次、「楽器等一覧」に追加を行うこととします。
ということなので、アップデートはされるようです。
あと、25日に「
PSEなし中古家電の販売、事実上容認(Yomiuri)」というような報道が各社から流れましたが、経済産業省の公式の見解としてはこれは正しくないようです。
電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について:Q&A(まとめ)(経済産業省)
が更新されており、
Q12−3.中古品について、検査機器が全国の検査所や業者などに行き渡るまでの当分の間、PSEマークがなくても販売でき、検査実施までの間をレンタルと見なすことが出来ると聞いたのですが、本当ですか?
A12−3.販売をレンタルと見なすことはありません。所有権の移転を伴う販売を行うためには、PSEマークが付されていることが必要です。一方、所有権の移転を伴わないレンタルであれば、PSEマークの付されていない電気用品であっても相手に引き渡すことが可能です。このため、例えば、検査機器の貸出を受けるまでの間、当該電気用品をレンタルすることで対応して頂くことは法律上問題ありません。
等が追加されているようです。
混乱したままですね…こんなにレベルの低い法律施行って恥ずかしくないのか?と思いますが。
by CAB at 06/03/30 13:28