CCCD衆議院での質問の答弁結果
それが答えだ!(The Trembling of a Leaf)
謎工さんからじきじきに教えていただきました。先日のエントリー、「
例の輸入権の「商業用レコード」の定義と法律の適用範囲が衆議院で質問」の答弁の結果です。
- 日本盤が出てるとき洋盤は対象になるのか?
→洋盤に日本で販売禁止の表示があって、日本盤の利益が不当に害される場合は輸入権違反に問われる。
- 日本のライセンシーが、海外の版元に依頼して「日本販売禁止」の表示がされた場合は?
→上と同様である。しかも独占禁止法は適用されない。
- 日本盤はCCCD、洋盤はCDのとき、すなわち違う規格で出来たものを同じ音楽用CDとして規制対象にするのか?
→同じ曲が入っていれば同一とみなす。日本盤の利益が不当に害される場合は輸入権違反に問われる。
というわけで、予想通り最悪の回答。洋盤は、日本盤が出ちゃうと安く輸入できなくなります。
ついでに「日米租税条約」が改正されて、半分以上の株を米国企業が保持している日本の現地法人のライセンス収入や配当への課税率が0になるんで、例えばそういう企業である東芝EMIのライセンス収入は日本国内無課税で米国に吸い上げられていく状況になるのだそうです。
日本を去りたくなりました。
補足:上記端的に「洋盤は、日本盤が出ちゃうと安く輸入できなくなります」と書きましたが、正確には、輸入権を発動させることが日本のディストリビュータの判断だけでできるような状況になってしまったということです。
このエントリーのコメント欄なども参照してください。
更に追記:この件に関してWIKIでまとめて下さってるサイトがあります。「
洋楽CD輸入盤禁止か」です、ご参照ください。
更に、ポータルサイトが出来ていました→「
海外盤洋楽CD輸入禁止に反対する Stop the Revision of the Copyright Law」
by CAB at 04/03/31 23:46