June 05, 2004

著作権法改正その後の動き

高橋健太郎氏、文化庁とコンタクト/不当に侵害される場合の判断根拠資料もおかしい(MEMORY LAB:column)
笹山登生氏の掲示板を見ていると、いろいろな動いているようで、文化庁とのコンタクトも取っているようです。今後の動きを注視したいです。
また、6月2日のレコード輸入規制問題でも取り上げた、衆議院議員 松本大輔氏のBlogに掲載されていた「権利者の利益が不当に侵害される場合」の判断根拠資料に関して考察。原盤印税と著作権印税を合算した金額で判断を行う場合、圧倒的に大きい原盤印税の大小による判断が優先されてしまうために結局著作隣接権を持っているレコード会社に権利を与えた形になっているとのこと。
TBSニュースの森「格安の輸入盤CD、法規制でなくなる?」(Dubbrock's Dublog)
TBSで3分余りのニュースとして取り上げられた模様。他のニュースとの兼ね合いで法案成立後の報道となってしまったようです。動画もコチラで見られます。
著作権法改正の附帯決議(Dubbrock's Dublog)
付帯決議を読みながら、「今の時点で出来る事・始められる事」(d.e.plus)
藤川毅氏が衆議院での付帯決議をテキストにしていらっしゃる。(コレを受けて、ウチで聞き取ったものも修正)
さらにこの付帯決議を受けて、d.e.plusさんでは、音楽ファンとして今、これから出来ることが述べられています。
踏み絵6月、これからスタートだ。(Benli)
前にも書いたけど、小倉弁護士は「1 商業レコードに収録された実演に関して、公衆送信(送信可能化を含み、放送及び有線放送を含まない。)についての強制許諾制度を創設する旨の著作権法改正」を求めていくそうだ。これを次の選挙の際に投票する議院を選ぶ踏み絵にしてみては?とのこと。
この小倉弁護士が求めている事は、例えばCDを出しているアーティストが自分のWebサイトで自分の曲を誰にも断らずに配信できるようになるような権利だと思う。今までそんなことも出来なかったの?と疑問に思う人も居るかもしれないが、Webサイト等を利用して公衆送信を行う権利はレーベルなどのレコードの原盤権を持っている者に与えられる著作隣接権なのです。したがって、アーティストは自分の曲でもレーベルが許さなければWebサイトでの配信は出来なかったわけです。
(独自に配信を行うためにメジャー契約を打ち切った例としては平沢進氏が有名かな。)
紅い「“レコード輸入権”注視バナー」を作った方がいらっしゃいました←2ch
文化審議会・コンテンツ専門調査会“見張り番”プロジェクト(The Trembling of a Leaf)
謎工さんが文化審議会・コンテンツ専門調査会等を見張りするプロジェクトを計画しています。今回の著作権法改正でも最終コーナーを曲がった所で大勢が声を上げたんじゃ遅すぎたなんて話もありましたから、その前段階から注視していく必要はあるんだと思います。
by CAB at 04/06/05 23:27
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