ライブをやっている店にJASRACが取り立てに来たら
「ぱれっと」の話に関連して
玉木宏樹氏のページのBBSを久しぶりに見たら、先月のポストにJASRAC様の法的に正しくても非道い徴収から上手い事逃れる手段が書いてありました:
BBS:3448-3453:
いや、むしろこうでしょう。
まず、廃業します。これで今までした契約は無効になります。和解などして過去分の支払いを約束した場合は、過去分の支払いはしなければなりませんので和解してはいけません。請求が来たらまず廃業します。
続いて別の名義人を立てて「普通の飲食店」を開業します。ここのBGMにレコードを使いたかったら年5000円の包括契約を結びます。これくらいはどうしたって必要でしょう。これを拒む理由はありません。
この形態の店でライブなどを行う場合、
非管理楽曲を演奏する場合…主催者は店とします
管理楽曲を演奏する場合…主催者は演奏者とします
会員が自作曲を演奏する場合…事前に会員にJASRACに申請してもらいます。申請漏れがあった場合、店に対してなされた請求は全て会員が代行して支払うものとします。これを元にJASRACから訴訟などがあった場合も、支払いの責任は会員にあるものとします。これは書面でその旨取り交わすのがいいでしょう。
いや〜コレはいいアイディアかと思ったのですが… SWANさんの書き込み
BBS:3460によると:
廃業しても無駄です。過去分請求は残ります。同業だったジャズママは高額な過去10年分請求と月使用料に家庭の事情もあり昨年11月35年続いた店を閉店しました。
ところがJASRACは以後も支払いを求め調停を繰り返し、ついに毎月2000円死ぬまで支払うと約束させたのです。食費を削ってでも払えと言われたそうです。
めでたしめでたし、これで音楽著作権は守られたのです。
ジャスママというのはSWAN同様新潟で古くからやっていたジャズ喫茶です。ひどい話です。
来ないうちに「普通の喫茶店」にしちゃうのがいいですね。
by CAB at 04/07/05 03:03