輸入CDの還流防止措置について、政府は本日行われた閣議で輸入禁止期間を「4年」とする著作権法施行令の改正を決定した。この法令は改正された著作権法が施行される来年1月1日から適用される(2005年1月1日時点までに発売されているCDについては同日からの適用)。文化庁が本日、マスコミに配布した報道発表資料(著作権法改正要望のパブリックコメントを追跡する)←Music Watchdogs
音楽レコード還流防止措置の対象期間について1.5年てどこの調査なんだよ? それで、なんで中間なのよ?
(著作権法施行令の一部を改正する政令案)
【改正の概要】
還流防止措置の対象となるのは、当該音楽レコードが国内において最初に発行された日から(平成17年1月1日時点で既に発行されているものについては、同日から)「4年」を経過するまでとした。
【算出根拠】
関係権利者の利益の確保と、関係事業者や消費者の利益の調和を図ることを基本としつつ、音楽レコードの国内市場における(1)「流通期間」と(2)「相当の売り上げが期待される期間」という2つの要素から算出した。
注:「期間」の他にも多々要件があるところであり、期間内であるからといってすべての音楽レコードの輸入が還流防止措置の対象となるわけではない。
(1)流通期間について
音楽レコードの流通期間については、一般的に7年程度と言われており、このため、法律上、還流防止措置の対象期間の上限も7年とされている。(なお、実際には7年前の音楽レコードでも7割程度は廃盤や生産中止とはならずに市場に残っているという調査結果もある。)
(2)相当の売り上げが期待される期間について
実際にアルバムがアジア地域でライセンスされているようなアーティストのヒットタイトルについてみると、そのトータルの売り上げ枚数の大部分を発売から1年半程度(初動機関)で売り上げている。この点は、パブリックコメントでも多く指摘されているところであり、期間を政令で定めるに当たり考慮すべき事実の一つである。
しかしながら、個別のタイトルに係るその後の売上げ推移をみると、当該初動期間を超えて数年経ってからもなお、週に数千枚、あるいは年に何万枚という売上げを上げる例が見受けられるなど、その推移は多様である。
よって、1.5年で直ちに対象から除外することは適当ではない。
(具体例:文化庁よりサウンドスキャンへの委託調査による)
・ これまでに約340万枚売り上げている音楽レコードの例
→ 発売から4年目に約10万枚、5年目に約8万枚、6年目に約18万枚を売り上げている例
・ これまでに約50万枚売り上げている音楽レコードの例
→ 発売から4年目・5年目には数千枚程度だったものが、6年目に約9万枚を売り上げている例
注:「週に何千枚、年に何万枚」が相当程度の売上げであることは、今回実態分析の対象とした約6万のタイトル中、トータルの売上枚数でも1千万枚に満たないものが約40%を占めることからも分かる。
【結論】
関係当事者間における利益のバランスを図る観点から、初動期間の「1.5年」と、制度上の上限である「7年」の中間値である「4年」をもって、還流防止措置の対象となる期間を設定することとする。
文化庁が言っているのは、喩えて言うとこんなのと同じ。まったく同意するしかない。
「お年寄りに運動をしてもらおうと思うんですが、約6万人のお年寄りを調査したところ
具体例
・83歳男性、100メートルを14秒で走破する。
・76歳女性、フルマラソンを4時間で走破する。
という方もおり、お年寄りといっても一概に体力が無いというわけではないので、5000メートルを日本に住むお年寄り全員に走ってもらうことにします。
注:100メートル14秒、フルマラソン5時間がいかに優れた記録であるかというのは、調査した6万人中、約40%の方がこの記録に遠く及ばなかった事からも明らかです」
あ、失礼「脳みその壊れたとしか思えない人達」だ。
自分で[4]にはまるところだった。
まったくですよね。
こんな脳みその壊れた人達に文化保護とか任せておいて大丈夫なんでしょうかね…
詭弁の見抜き方より
2.ごくまれな反例をとりあげる (これまでに約340万枚〜)
4.主観で決め付ける (よって、1.5年で直ちに対象から除外することは適当ではない。)
5.資料を示さず自論が支持されていると思わせる(1年半程度で売り上げている)
8.知能障害を起こす(注:「週に何千枚〜)
10.ありえない解決策を図る(〜中間値である「4年」)
12.決着した話を経緯を無視して蒸し返す(7割程度は市場に残っているという調査結果もある。)