December 08, 2004

音楽CD逆輸入規制:税関・表示ガイドライン公表

音楽レコードの還流防止措置について(文化庁)
還流防止措置に係る国外頒布目的商業用レコードの表示に関する運用基準(PDF)(RIAJ)
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民主党ホームエンタテイメント議員連盟事務局blog

6月に国会を通った音楽CDの還流防止措置を盛り込んだ著作権法の改正が、いよいよ年明けから施行になります。実際に還流CDを止めるのは税関のお仕事になるので、そのためのガイドラインを決める必要が有るのですが、それがようやっと公開されたようです。文化庁が公開した資料は: 実質、税関宛と権利団体宛の文書にはたいした事は書いていない。一番細かく書かれているのは、レコ協宛の文書で、これは、「お前らの要望で改正したんだから、きっちりやれよな」という感じですね。我々は監視し続けますから、しっかりやってくれ、ったく。
しかし、税関宛には「始めるからよろしく」ぐらいの事しか言っていないわけで、今回公表された文書だけでは実際税関でどんな運用がされるのか全く分かりません。こんなんじゃ、あながちCDは全て没収なんていう運用をする担当者が現れてもおかしくないですね。

同じくしてレコ協も還流を禁止するCDの表示のガイドラインを定めて公表しました。 この中で還流防止期限も表示するようになっているのですが、その期間は政令で決まっている4年なんですけど、これって見直しがかかって短くなったり長くなったりしないんでしょうかねぇ?というか、当面見直しする気なんかないってのが、この表示ガイドラインの心って所なのかな。

追記:
税関も同じタイミングでさんまのまんまのまんまちゃんにそっくりなマスコットキャラクター「カスタム君」が易しく知的財産について教えてくれる「税関による知的財産権侵害物品の取締り」というページを公開しました。(←試される。(ココログ mix)
(1)によると、実際に輸入権を行使するには権利者が輸入差止申立てを行うことが必要という事のようですが、税関のページにはその申立てのための書類の記載例が載っている。実際のところ、この申立てを行わないものは止められないと解釈できるので、止めるにはレーベル側もいちいちこういう書類を作成する必要事になるのでしょう。タイヘンだね。

更にAVWatchにも「RIAJ、還流CDの識別用に表示ガイドラインを策定」という記事が掲載されています。(←Where is a limit?

関連エントリー:
[041123]文化庁「4年パブコメ」の結果発表に資料を追加
[041029]やっぱり逆輸入CDの輸入規制期間は4年
[040611]その後の輸入権6月11日
[040603]修正案は賛成少数で可決!?
by CAB at 04/12/08 04:25
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